国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000128
この
法律
は、
国家公務員
の
病気
、
負傷
、
出産
、
休業
、
災害
、
退職
、
障害
若しくは
死亡
又はその
被扶養者
の
病気
、
負傷
、
出産
、
死亡
若しくは
災害
に関して適切な
給付
を行うため、
相互救済
を目的とする
共済組合
の
制度
を設け、その行うこれらの
給付
及び
福祉事業
に関して必要な事項を定め、もつて
国家公務員
及びその
遺族
の
生活
の安定と
福祉
の向上に寄与するとともに、
公務
の能率的運営に資することを目的とする。
国
及び
行政執行法人
(
独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)
第二条第四項に規定する
行政執行法人
をいう。 以下同じ。) は、前項の
共済組合
の健全な運営と発達が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
国家公務員共済組合
について規定する
法律
国家公務員共済組合法 (昭和二十三年法律第六十九号)
の全部を改正するもの